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ブライダルエステで危害発生!
―施術を受ける際には時間的余裕を持って―

ブライダルエステの相談のうち、危害・危険に関する相談は年々増加しています。

主な事例
【事例1】腕が出るドレスのために痩身サービスを受けたが腕が腫れた
【事例2】肌が弱いと伝えたが受けた施術で肌が荒れ、写真撮影が出来なかった


組合員の皆さま 施術技術等の向上を図ることはもちろんですが、次のことは違法性がありますのでご注意ください。

1.まつ毛エクステンション〜まつ毛の施術を行うには、美容所としての届けがある施設で美容師の資格がある人が行うこととされている。

2.レーザー脱毛・しみ取り、ケミカルピーリング〜医師免許を持たない人がレーザー光線等を使って脱毛やしみ取りを行うことや酸等の化学薬品を肌に塗り、しわやくすみなどに対して表皮を除去し、全体的に肌のくすみなどをとるケミカルピーリングを行うことは、医師法に違反する可能性があると考えられる。

3.シェービング(毛そり)〜顔そりは理容師法により規制されており、理容師の資格を持つ人が届出のある施設で行うこととされている。
ただし化粧に付随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行っても差し支えないとされているが、顔そりを独立した施術として行うことはできない。
理容師法及び美容師法は通常首から上の容姿を整えることを対象としている。

 









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