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「美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行」及び「管理美容師資格認定講習会の指定基準の運用」について


1.これまで厚生労働省健康局長通知(昭和44年環衛第9082号)で定めていた講習会の内容を新たに省令(美容師法施行規則)に位置づけた。

2.講習会の科目及び時間について改定された

(1)公衆衛生学(9時間以上)
(2)美容所の衛生管理(18時間以上)
(1)公衆衛生(4時間以上)
(2)美容所の衛生管理(14時間以上)

3.講習終了の認定方法について

レポート提出による
試験その他の方法による

4.講習会の受講料について

14,000円を超えない額とする
実費を勘案し適切な額とする (18,000円の予定)




秋田県美容生活衛生同業組合 〒010-0877 秋田市千秋矢留町1-19 TEL 018-833-0228 FAX 018-833-0430