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生活衛生協同組合活動推進月間

組合活動推進月間制定の意義

組合は、衛生水準の向上等を使命とする同業者組織です。
「生衛法」に基づき生衛業の業種ごとに設立され、衛生水準の維持、向上を図り、利用者に安全安心なサービスを提供するために活動しています。
「生衛法(旧環衛法)」は、昭和32年6月3日公布され、同時に従来理容師法に宿借りしていた美容師法が独立し、美容業は新たな一歩を踏み出しました。
同年11月には、発起人27名が全県を奔走して519名の賛同者を集め、昭和33年1月8日、秋田県美容組合が誕生しました。
しかしながら、生衛法制定後50余年が経過する中で、組合の設立趣旨に対する組合員の意識が薄れ、近年、組合員減少により組織基盤が弱まってきている状況にあります。
このため、このほど11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関係団体が協力して、美容業を含む県内12業種の組合が一丸となり、組合の周知広報や組合活動活性化の取り組みを特に重点的に行うことになりました。

厚生労働省、組合活性化を後押し

国が美容業のあり方を示す「美容業の振興指針」が平成26年3月13日告示されました。 この指針は厚労省が5年ごとに改正を重ねて定めているもので、美容業者が美容師法の衛生規制に的確に対応しつつ、経営の安定、改善を図り、国民生活の向上に活用するよう具体的な支援や組合の役割が示されています。 組合で行う事業はこの指針に基づいて計画しているものです。
また、事業者の代表である組合組織を活性化するために、厚労省は平成23年度より、新規開設業者への情報提供や立入検査等の適切な実施など、保健所や自治体に協力を求めてきました。
秋田県でもこの通知に沿って、開設届を提出する事業者に対し、組合パンフの配付や「自主衛生管理講習会」での講師を保健所や自治体にお願いしてきました。
今後は、ニーズの高まってきている「訪問美容」についても自治体と連携、協力していきたいと考えています。
このように、生衛法に基づいて設立された唯一の同業者組織が美容業者を代表するものとして役割を果たし、発言していくために、もっとネットワークを広げていく必要があります。
組合員の皆様には、組合組織についての理解を深めていただき、お近くに組合未加入店舗がありましたら、一人でも多くの仲間を増やすようお声掛けをお願いします。



秋田県美容生活衛生同業組合 〒010-0922 秋田市旭北栄町1番5号 秋田県社会福祉会館6F TEL:018-893-4018 FAX:018-893-4019