理容所、美容所の衛生上必要な要件を満たし、かつ理容師及び美容師両方の資格を有する者のみからなる事業所については、重複開設を認める。
ただし、重複開設を行う事業所に対しては、原則として年1回以上の立入検査により、資格の有無や衛生上の措置の内容を確認することとしている。
(美容師法施行規則の一部改正)
第二条 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項に次の二号を加える。
八 開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所(理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号)第一条の二第三項に規定する理容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該理容所の名称
九 開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第十一条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該美容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該理容所の開設予定年月日
附則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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