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理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について
(厚生労働省健康局生活衛生課)


 理容師法及び美容師法では、感染症の予防という観点から、皮膚に接する器具類は必要な消毒を求めており、また、衛生管理要領では、間接的に皮膚に接する器具類を介して消毒した器具にウィルス等を付着させてしまう可能性があることから、間接的に皮膚に接する器具に対しても消毒を求めているところである。

 ついては、シェービングブラシ、はさみ等皮膚に接する器具類及びシェービングカップ等間接的に皮膚に接する器具類については、その種類に応じ、衛生管理要領に掲げる消毒方法で確実に消毒するよう徹底すること。

 特に、施術中に腰やベルトなどに下げてはさみ等器具を収納する革製等のケース(以下、「シザーケース」という。)は間接的に皮膚に接するため消毒する必要があるが、器具を収納する部分は細い筒状であり、また、使用されている革の裏側(床面)は細かな繊維の集合体であることから、器具を収納する部分の確実な消毒が難しいものと考えられる。このため、施術中に器具を消毒せずに使用すると、シザーケースを介しウィルス等の感染の恐れがある。したがって、シザーケースの使用については、その材質及び構造等を踏まえ十分な衛生措置を講ずるよう徹底すること。

 なお、衛生措置を講じた使用法としては、施術中、使用している器具を消毒した後にシザーケースに収納し器具を消毒してから使用する。
又は、使用している器具はそのままシザーケースに収納せずに専用台に置き、施術終了後に消毒を行った上でシザーケースに収納するといった方法が考えられること。





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