美容師法に基づく業務による事故が対象となります。
掛金は組合が負担し、全組合員が加入しています。
(個人で民間保険会社の制度に加入すると、年間約3万円の掛金が必要)
対人事故
もし事故を起こしてしまったら、落ち着いてお客様のケガの状況に応じて、病院に行っていただいてください。(できれば同行してください)
必ず所属する支部・組合へも速やかに報告相談し、アドバイスを受けてください。
お客様から示談金の意味で現金を要求されても、絶対に現金は支払わないでください。もし脅迫や営業妨害されるなどの危険が生じたら、直ちに警察および支部・組合を通じ興亜損保へ連絡してください。事故後はできるだけ早い段階に(見舞品を持参の上)お客様のケガの状況を伺って、今後についての話し合いをしてください。
対物事故
被害品の損害状況を把握し、美容所側に不注意な点があったかどうか今一度確認してください。その後、すぐにお客様の示談交渉はせずに支部・組合へ連絡してアドバイスを受けてください。その際、被害品は事故の証として重要なものですので組合・支部から指示があるまで捨てないでください。
|