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理美容垣根問題について
  〜政府規制改革会議中間取りまとめ

最近、理容(頭髪の刈り込み、顔そり)及び美容(パーマ、結髪、化粧)特有のサービスを提供せず、カットサービスに特化した専門店が広がりを見せ、また、従来は理容所を利用していた男性が美容所を利用するなど、利用者にとっては、理容及び美容の境目は将来的になくなっていく方向にあると考えられる。
そこで「基本的なカット技術に特化した資格の創設」「両資格保有者が勤務する理容所・美容所の重複届出を認める制度の創設」
「将来的課題として両資格のあり方の見直し」が提案されている。

厚生労働省の意見
理容師法、美容師法に基づき、理容の業、美容の業における衛生等を確保した上で、それぞれの業が適正に行われる必要があることから、理容師及び美容師の混在勤務の解禁、両資格の統合を目的とした見直しを行うことは不適切

規制改革会議の見解
理容業及び美容業には、相互に重なり合う部分があり、社会経済情勢の変化に対応して、両資格の統合や混在勤務の解禁を行ったとしても、理容業及び美容業の適正な運営が妨げられることはない。

 

 


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