第1 目的
この要領は、出張理容・出張美容に関する作業環境、携行品等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により出張理容・出張美容に関する衛生の確保及び向上を図ることを目的とする。
第2 作業環境
- 不特定多数が利用する施設内において出張理容・出張美容を行う場合には、作業及び衛生保持に支障を来たさないよう、不特定多数が出入りする場所から区分された専用の作業室などにおいて行うことが望ましいこと。
- 作業場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用した構造が望ましいこと。これによらない場合は、ビニールなど不浸透性材料のシートの上で作業を行うこと。
- 作業場内は、不必要な物品等が近くにないところが望ましいこと。
- 作業場内の採光、照明及び換気を十分にすること。
第3 携行品等
出張理容・出張美容を行う際には、次の器具等を携行すること。
- 洗浄及び消毒済みのはさみ等の理容器具・美容器具と、これらを衛生的かつ安全に収納できるもの
- 使用済みのはさみ等の理容器具・美容器具を、安全に収納できるもの
- 消毒された布片類・タオルと、これらを衛生的に収納できるもの
- 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料
- 手洗いに必要な石ケン、消毒液等
第4 管理
- 作業状況の管理
(1)作業場内には、みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物をいれないこと。
(2)作業終了後は、作業場の清掃を十分行い、清潔にすること
- 携行品等の管理
(1)洗浄及び消毒済みの器具類は、使用済みのものと区別して、収納ケース等に保管すること。
(2)使用済みのかみそり(頭髪のカットのみの用途(レーザーカット)に使用するかみそりを除く。以下同じ。)及びかみそり以外の器具で、血液の付着しているもの又はその疑いのあるものは、それ以外の使用済みの器具と区別して、丈夫な容器に保管し、適切な処置を行うこと。取扱いの際は、器具の突き刺し事故に注意すること。
- 従業者の管理
営業者は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が感染症、感染性の皮膚疾患にかかったときは、当該従業者を作業に従事させないこと。
第5 衛生的取扱い等
- 作業室には、施術中の客及び介助者以外の者をみだりに出入りさせないこと。
- 作業中、従事者は清潔な外衣(白色又はこれに近い色で汚れが目立ちやすいもの)を着用し、顔面作業時には清潔なマスクを着用すること。
- 従業者は、常につめを短く切り、客1人ごとの作業前及び作業後には手指の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。
- 作業場においては、喫煙及び食事をしないこと。
- 皮膚に接する器具類は、客1人ごとに消毒した清潔なものを使用すること。
- 皮膚に接する器具類は、使用後に洗浄し、消毒すること。
- 皮膚に接する布片類は、清潔なものを使用し、客1人ごとに取り替えること。
- 使用後の布片類は、他のものと区別して収納すること。帰宅後、洗剤等を使用して温湯で洗浄することが望ましいこと。
- 蒸しタオルは消毒済みのものを使用すること。
- 客用の被布は、使用目的に応じて区別し、清潔なものを使用すること。
- 作業に伴って生ずる毛髪などの廃棄物は、客1人ごとに清掃すること。
- 毛髪等の廃棄物は、ふた付きの専用容器や丈夫な袋などに入れ、適正に処理すること。
- 皮膚に接しない器具であっても汚れやすいものは、客1人ごとに取り替え又は洗浄し、常に清潔にすること。
- 感染症、感染性の皮膚疾患の患者又はその疑いのある者を扱う場合には、マスク、手袋等予め防護措置をとること。また、このような者を扱ったときは作業終了後、従業者の手指及び使用した器具類の消毒を特に厳重に行うこと。器具類の消毒については、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き(平成16年1月30日健感発第0130001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)等を参考にすること。
- パーマネントウエーブ用剤、染毛剤等の使用に当たっては、医薬部外品及び化粧品として、薬事法による承認を受けたものを適正に使用し、その安全衛生に十分留意すること。また、使用によってアンモニア等のガスが発生する場合には、特に排気に留意すること。
第6 消毒
理容所及び美容所における衛生管理要領(昭和56年6月1日付け環指第95号厚生省環境衛生局長通知)に準じること。
第7 自主管理体制
- 衛生管理責任者の設置
理容師法第11条の4第1項又は美容師法第12条の3第1項の規定に該当しない営業者が出張理容・出張美容を行う場合において、常時2人以上の理容師又は美容師を出張理容・出張美容に従事させる場合には、事務所等の設備、器具等の衛生の点検管理、従業員の感染症羅患の有無の確認、従業員の衛生教育等を行う衛生管理責任者として、理容師法第11条の4第2項の規定に基づく管理理容師又は美容法第12条の3第2項の規定に基づく管理美容師の資格を有する者を置くことが適当であること。
- 衛生管理要領の作成及び周知
営業者又は衛生管理責任者は、出張理容・出張美容に係る作業環境や取扱い等に係る具体的な衛生管理要領を作成し、従業員に周知徹底すること。
移動理美容所の取扱いについて
秋田県生活環境文化部生活衛生課
自動車を改造して理美容所を設け、これを移動して業を行う移動理美容所については、一般の固定施設と同様、理容師法第11条及び美容師法第11条に基づき構造設備等について知事に届け出ることとして取り扱っておりますが、いわゆる出張理美容を目的として使用する場合に限り次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
(運用)
理容所及び美容所以外の場所で業務を行うことができる場合(理容師法施行令第4条及び美容師法施行令第4条並びに理容師法施行条例第2条及び美容師法施行条例第2条に定める場合…いわゆる出張理美容)に使用する限りにおいて、自動車を改造して理美容所を設け、これを移動して業を行う移動理美容所について、理容師法第11条及び美容師法第11条に基づく届出は不要とする。
ただし、出張理美容を目的としてのみならず一般の利用者をも対象として使用する場合は、従来どおり移動理美容所として届出は必要である。
美容所以外の場所で業務を行うことができる場合
・疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
・ 婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に美容を行う場合
・その他都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合
- 演劇、演芸、服飾の発表会等に出演するものに対して、その出演の直前に美容を行う場合
- 社会福祉施設、矯正施設その他これらに類する施設に入所している者に対して美容を行う場合
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