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自分が守る「経営」と「業務独占」

内閣官房構造改革特区推進室及び内閣府規制改革推進室は、平成19年6月1日から29日までの間、特区における規制の特例措置の提案、並びに全国で実施すべき規制改革の要望を受け付けました。その結果提案された、美容業に関するものは以下のとおりです。

全国レベルの規制改革要望
要望事項 要望内容 厚生労働省の回答
ヘアカット専門店における理容師、美容師の混在勤務規制の緩和
(キュービーネット(株))
・ヘアカットに特化した専門店であれば理容師、美容師の区別なく同一店舗で混在して勤務することを認めてほしい。  
    理容師・美容師は、異なった教科課程を有する理容師養成施設、美容師養成施設において、それぞれ理容、美容を業として行うに際して必要な法令の内容、理容、美容においてそれぞれ使用する器具の取扱方法、それぞれの専門技術等を習得し、養成施設を卒業後、それぞれ異なった試験内容の理容師試験、美容師試験に合格した者に免許が与えられている。このように理容師、美容師の制度はまったく異なるものであり、その相互受入れを認めることは、制度の根幹を揺るがしかねず、実現は困難である。

特区要望
都道府県 規制の特例事項 内 容 厚生労働省の回答
北海道 メーキャップ(メイクアップアーティスト)の店舗設置と雇用の緩和 美容師免許を持たないメーキャップと想定する職種は、美容師法の適用外につき店舗設置や雇用を行うことを可能とする。  
北海道 顔剃り・髭剃りの規制緩和 高齢者・障害者に対する訪問理美容サービスにおいて、美容師による顔剃り・髭剃りの容認を求める。  
北海道 医療・社会福祉施設における理容所での美容師による業の特例措置 福祉施設が設置しているスペースのすべてが理容所登録であり、現行のままでは美容師は業を行えないので特例措置をお願いしたい。  

今後、必要に応じて規制改革会議において審議し、特区は9月中旬、全国規制改革については9月下旬に結論が出される予定となっております。





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