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美容師法施行条例(平成18年3月28日改正)

現行 改正後
第3条第3号 作業中は、白色又はこれに近い色の清潔な作業衣を着用すること。 作業中は、清潔な作業衣を着用すること。(下線部分を削除)
第3条第4号 顔面に対する作業を行うときは、清潔なマスクを使用すること。 (全文削除)





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