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美容師法施行条例(平成18年3月28日改正)
現行
改正後
第3条第3号
作業中は、
白色又はこれに近い色の
清潔な作業衣を着用すること。
作業中は、清潔な作業衣を着用すること。(下線部分を削除)
第3条第4号
顔面に対する作業を行うときは、清潔なマスクを使用すること。
(全文削除)
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