全美連・県生活衛生課より「まつ毛パーマ」に関する連絡がありました。
事故が故発生しており、全国理美容新聞、毎日新聞(全美連より送付)にも関連記事が掲載されましたので、ご参考のため。
全美連では、まつ毛パーマ用剤で医薬部外品として薬事法の承認を得ているものは、現在までありません。どのような名称の用剤であっても、パーマネント・ウェーブ用剤と有効成分などが同様の用剤を頭髪以外に使用することは、医薬部外品としてのパーマネント・ウェーブ用剤の目的外使用となりますので、ご留意下さい。と通達がありました。
パーマネント・ウェーブ用剤がまつ毛に使用され、かかる事故が起きないように周知徹底をお願い致します。
又、美容所賠償責任保償制度においても、この行為に起因する事故は、対象外としています。 |